アスベスト除去に関するQ&A
A1.
アスベストが含まれた建材を使う代表的な箇所をあげました。
(注:決してご自身でアスベストを触らないで下さい)
①アスベスト含有吹付け材
アスベストとセメント系の結合材を混合して吹付けるもので、3階建て以上、200㎡以上の鉄骨造の建物の柱や梁、デッキ裏に耐火被覆用として使用されました。また、断熱・吸音の目的としてもビルの機械室やボイラー室、機械式駐車場、学校や体育館など天井・壁等にも使用されました。
この『吹付け材』こそが最も飛散の恐れが高く、解体・除去の作業レベルは【レベル1】とされている建材です。
(アスベスト除去工事の事例「東京へリポート(東京都江東区)のアスベスト除去工事」をご覧下さい)
②アスベスト含有保温材、断熱材、耐火被覆材
ビルや工場などのボイラー本体とその配管、空調ダクト等にアスベストが含まれた保温材が使用されました。
また、建築物の柱や梁、壁などにアスベストが含まれた板状の建材が耐火被覆材として使用されました。
断熱材としては、アスベストを含んだ屋根用折版裏断熱材、煙突用断熱材が使用されました。
これらの建材は、建物を解体や改修する時にアスベストが飛散する恐れがあるもので、作業レベルは【レベル2】とされています。
③アスベスト含有成形板等
建物の天井や壁・床に、アスベストを含んだ成形板やビニル床タイルが使用されました。
工場や倉庫、体育館などの屋根や壁にアスベストを含んだスレート板が使用されました。
また、一般住宅のコロニアル屋根や外壁サイディングにも耐火の目的でアスベストを含んだ建材が使われていました。
これらの建材や粉砕や切断等の作業をする時に飛散の恐れがあるもので、作業レベルは【レベル3】とされています。
(事例「小学校(横浜市)の体育館のスレート板除去工事」をご覧下さい)
Q2.アスベストが使われている可能性を簡単に判断する事はできますか?
A2.
素人判断はせず、基本的にはアスベストの調査をきちんと受けていただきたいのですが(万が一、アスベストを見落とす危険性があるので・・・)、最も危険な【アスベストを含んだ吹付け材】が使用されているかどうかの判断は、建築年数がひとつの目安にはなります。

アスベストを含んだ吹付け材が使われ始めたのは昭和30年代からで、アスベストをたいへん多く含んだ吹付け材は、おおむね昭和50年くらいまでにひんぱんに使われました。
ですから上の表からもわかるとおり、昭和50年(1975年)以前の3階建て200㎡以上の鉄骨造の建築物には、かなりの確率でアスベストを含有した吹付け材が使用されていると推測できます。
また、アスベストの吹き付け施工が原則禁止となったのは昭和50年(1975年)ですが、平成7年3月31日までは5%以下のアスベストを含んだものは法的に禁止されていませんでしたので、現在の基準である含有率0.1%超の判断を正確にするには平成8年以前の建物については材質分析を行ってアスベスト含有の有無を調べる必要があります。
Q3.アスベスト使用が分かったら、絶対にアスベスト除去の処理しなければいけないのですか?すぐ処理しなければいけませんか?
A3.
現在の法律では、アスベスト使用が分かっても「絶対にアスベスト除去などの処理をしなければいけない(すぐにアスベスト処理する必要もありません)」と言う法律ではありません。
アスベストを使用していても通常に使用する分には、すぐに人体に影響を与えるような問題はありませんが、建物の劣化によって人体に影響を与える可能性もあるので、早めにアスベスト除去などの処理をする事をお薦めします。
ただし、建物の解体・破壊・改修・内装工事など建物自体を工事する場合、アスベスト飛散の可能性があるので、アスベスト除去処理をしなければいけません。
近隣住民への健康被害の元になる可能性もありますので・・・
Q4.アスベスト使用が分かって、解体・破壊・改修・内装工事の前に届出を行なわなかった場合はどうなるのですか?
A4.
労働安全衛生法・大気汚染防止法では、調査建設工事計画書などの届出が定められています。これに違反した場合、罰則規定の対象になります。
ご注意下さい。
Q5.アスベスト除去工事は、どのくらいの期間かかりますか?
A5.
分析・調査で【10日】
必要、労働監督署と役所へ届出【14日】
(東京都内の場合、都知事への申請も必要になります)
アスベスト除去工事・後片付け【20日~】
※現場の規模によりかわります)
だいたい、最短で45日(1ヵ月半くらい)くらいとお考え下さい。
(現場の規模によりかわります)
Q6.アスベスト除去の業者選びは何を基準にしたらいいですか?
A6.
詳細は「アスベスト除去業者の選び方」をご覧下さい。
一般的にいって、以上に安い価格の業者は止めた方が良いでしょう。
まず、間違いなく、手を抜いた工事をしているはずです。
アスベスト除去工事は、その性質上、手抜き工事をすると重大な環境汚染を引き起こす可能性があります。工事の発注者にも責任が及ぶ可能性があるので、「価格が安いから」を理由に業者を選ぶのはとても危険です。
では、価格が高い業者が良いのかといえばそうでもありません。
アスベスト除去工事には、準備、工事、後片付けの3つの工程がありますので、その工程をきちんと説明(コンサルティング)してくれる業者を選ぶのがひとつの基準になると思います。
Q7.アスベスト除去工事に関連する法律を教えて下さい
A7.
アスベスト除去工事に関連するに法律は以下のとおりです。
・大気汚染防止法
除去工事の事前届出、作業基準の遵守、HEPA付排気装置、薬剤使用、隔離。
廃棄物処理法 特別管理産業廃棄物(廃石綿等)としての処理基準、管理責任者・マニフェスト・帳簿作成など
・労働安全衛生法
健康診断、除去工事の事前届出
・特定化学物質等障害予防規則
アスベスト(石綿)含有建材の使用箇所などの調査・記録、作業主任者の選任
アスベスト(石綿)などに係る措置など呼吸用保護具・作業衣着用
アスベスト除去ネット(東京 神奈川 千葉 埼玉)
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